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2009.01.11 Sun
街景観の美化―屋外広告物の規制
以前から関心をもっていたテーマのわりに、知識もなかったのですこし勉強でも始めてみようかとも思っている。
今月から屋外広告物については、許可済シールが貼られことになるそうで、今後は同シールがない広告物は違反だと判別しやすくなる。
「屋外広告物許可済シールの導入―平成21年1月19日から都内一斉に実施」 ただし、自家用広告物(自己の店舗やテナント等に、その店名や名称等を表示)については合計面積が一定規模(住居専用で5㎡ 他10㎡)以下のものは許可不要。
また、許可年月日が平成21年1月18日以前の広告物等については、許可済シールをはり付ける必要はない。 ※
屋外広告物許可済シール(標識票)まぁ徐々に認識を高めていこうということなのであろうが、どれだけ景観美化に役立つのか物足りない感じもする。持論の<基本的には、屋外広告はできるだけ無くす、どうしても出したい広告主は、景観を乱さないデザインのもので、かつ公共空間を私的に使う対価としての(高い)費用を払わせる>ぐらいの条例化をしてほしい。
2005/10の「東京都 屋外広告物条例 の 広告誘導地区」について
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| 10:56
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2005.11.09 Wed
清里への最初の入植者は小河内ダム建設によって水没した村民たち
山梨めぐりでは、清里から塩山を経由して奥多摩湖(小河内貯水池)を走ったが、Webで調べているうちに、この二地点には深い因縁があることが分かった。
昭和8年に始まった山梨県の開墾事業は、厳しい気候と耕作に適さない地質のため行き詰まっていた。ちょうど小河内ダム建設が決まり、水没村民の移転先として候補になり、昭和13年に丹波山村と小菅村の28戸、62名が念場ヶ原開拓地に入植し、言葉ではいいつくせないような辛酸をなめた。幸い、山梨県営八ヶ岳開墾事務所長だった安池興男氏や清里農村センター(キープ)の基礎を築いたポール・ラッシュ氏らの多大な支援もあって、なんとか定住することができるようになったそうだ。こんな歴史があったことを知ると、清泉寮のソフトクリームももほろ苦く感じてしまいそうだ。
関連情報:
◇清里観光振興会:
清里の歴史「清里を育てた人々」 同サイトの
「感激の至情 楽土を拓く」 安池興男・人と足跡◇ぴっころ・清里:
清泉寮と開拓団の歴史◇
清里開拓の礎となった先人たちとともに歩む萌木の村◇
八ヶ岳開拓の歴史
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2005.10.11 Tue
改正された東京都 屋外広告物条例 の 広告誘導地区 とは?
東京都も遅まきながら~地域の個性や魅力を生かした広告景観を創出するために~とした、標題条例を改正し今月から施行のはこびとなった。
東京都都市整備局の関連ページ 一番の眼目は<道路上に無秩序・大量に表示される捨て看板対策>のようで、それはそれで強化してほしいけど、地区ごとに自主規制させる表現が<広告誘導地区>となっているのは、いただけない。
基本的には、広告はできるだけ無くす、どうしても出したい広告主は、景観を乱さないデザインのもので、かつ公共空間を私的に使う対価としての(高い)費用を払う…ぐらいの姿勢で臨んで欲しい。
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2005.08.18 Thu
車窓からの眺め
宮本常一が日本各地を歩いて撮りためた風景写真の一部が、 『宮本常一のまなざし』佐野眞一著、みずのわ出版 2003年、に掲載されていた。
キャプションには、<線路沿いの看板、1955年>とある。たしかに、昭和30年ごろの車窓からの眺めは、このような広告ばかりで、とても目障りだったことを思い出した。
どのような屋外広告規制が行われたのか、これから調べてみたい。ともかく、このような酷い風景はなくなったのだから、世の中は進歩しているんですね。
追記
彼の記録画像14,200点は、
宮本常一データベース として公開されていました。たいへん貴重です。
※ 画像リンク削除 061121
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2005.07.17 Sun
見苦しい広告物のない街に住めないものか?!「景観法と景観まちづくり」
このテーマについて各界でどんなトピックがあるのか自習のための書き抜き。私案としては、建物から張り出して路上空間に出ているような表示をまず規制する(アイルランドのように、全て規制して一切設置不許可という国もあるが、それは望みようがない)、景観改善に優れたコンセプトをもつ企業を表彰していきながら、我ら市民の意識も高めていく(逆に言えば、景観改善に無関心でみっともない表示をしている企業・商店はボイコットしていく)あたりだろうか。
「景観法と景観まちづくり」(社)日本建築学会編(学芸出版社 2005)における関連論述
○序説 ― 景観法の意義と自治体のこれからの課題(西村幸夫)
・景観問題は屋外広告物問題と密接に関連しているが、屋外広告物に関しては別に立法がなされており、両者を統一的に扱うことができない
・野立て看板や郊外の見苦しいロードサイド・ショップを見ると、いかに屋外広告物法とそのもとでの都道府県条例が力をもたなかったかは一目瞭然だろう。
・屋外広告物法(1949年制定)は、景観法と関連付けることによって、屋外広告物の問題を表現の自由や各種活動の自由と絡めるのではなく、純粋に景観の問題としてとらえることに合意ができた。
○屋外広告物法改正の意義と課題(野中勝利)
1.屋外広告物規制の問題点 ?屋外広告物の大半をしめる自家用広告物が適用除外となっていること、?規制がされていても許容されている数値が過大であること、?規制の実効がほとんどないこと、?広告物の質に関しては一般的なあり方が示されているだけで、実際の物差しに使用されておらず質の向上を目指すメカニズムが考慮されていないこと
2.屋外広告物法改正の概要
3.屋外広告物法改正の意義
4.屋外広告物法改正に残る課題と今後の展開 ?市町村への条例制定権委譲が特例扱いになっていること、?屋外広告物の範囲が狭い、?違反広告物除去が多少柔軟に行えるようになった、?デザインを含めた質的基準とその向上にかかわる仕組み未編入
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2004.08.27 Fri
松原隆一郎ほか『<景観>を再考する』青弓社2004
松原隆一郎さんは、豊かな景観形成のため具体的な行動を起こした好例として、真鶴町の条例をあげている。とても分かりやすく表現されているし、町民一人一人が、このような視点を共有していけば、住みやすくて美しい地域景観が保全されていくように思う。
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2004.08.25 Wed
中村良夫『風景を創る/環境美学への道』NHK出版2004
日本の風景作りの第一人者として、とくに都市部の風景についての大きな危機感を提示している。〔第7章 都市文化の基盤として〕では、WTO 1999年統計の外国人観光客受入数を引用して、一位のフランス 7300万人と比べ、36位の日本 440万人がいかに少ないか、それが、文化の多様性の尊重と相互交流や連帯へブレーキとなる、と述べていて大いに同感である。
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